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資本準備金からの配当も配当課税の対象に!
商法改正により、一定条件の下、資本準備金を配当財源に充てることができるようになったが、この場合の配当は、税法上はあくまで「利益積立金」からの配当であり、配当課税の対象となることが、本誌の取材で明らかとなった。 税法上、「資本準備金の取崩し⇒資本積立金の取崩し」とする規定はなし マイナスの利益積立金=利益の先取り
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記事の無断転用や無断使用はお断りいたします (週刊「T&A master」プレ創刊1号「最重要ニュース」より転載)
(分類:税法 2003.1.10 ビジネスメールUP! 379号より )
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