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国税庁・連結納税に伴い法人税の重加算税の取扱い通達を公表
連結法人税に係る重加算税、過少申告加算税、無申告加算税の取扱いも

 

 国税庁は5月6日、「法人税の重加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。連結納税制度創設に伴う所要の整備。

最後事業年度等で重加算税
 それによると、法人が合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額などを不正事実に基づき過大に申告し、その過大な欠損金額を連結法人である内国法人の最後事業年度又は分割前事業年度の損金の額に算入していた場合において、その損金算入額を否認したときは、その損金算入をした最後事業年度等について重加算税を課すことなどが新たに追加されている。

重加算税負担額の計算方法も
 また、国税庁では4月30日に「連結法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」及び「連結法人税の重加算税の取扱いについて」と題する2つの事務運営指針も明らかにしている。連結法人税の過少申告加算税及び無申告加算税、重加算税の賦課等に関する取扱い基準の整備を図るもの。例えば、重加算税の取扱いについては、重加算税の計算や各連結法人の重加算税の負担額の計算などが明らかにされている。
 なお、これらの新旧対照表は国税庁のホームページに掲載されている。





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「重加算税」⇒ 9

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週刊「T&A master」066号(2004.5.17)「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2004.7.12 ビジネスメールUP! 592号より )

 

 
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