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法人に対する配当は地方税特別徴収の対象外
平成15年度税制改正では、証券税制の改正に関連し、平成16年1月1日以降に支払いを受ける一定の上場株式等の配当等に課税する「道府県民税配当割」が創設された。道府県民税配当割は、個人が支払いを受ける配当等に対して課税する個人住民税で、法人が配当を受ける場合は特別徴収の対象外となるので留意したい。 道府県民税配当割とは 法人は従来どおり法人税割 ※
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(週刊「T&A master」070号(2004.6.14)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.8.18 ビジネスメールUP! 604号より )
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