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インボイスの新株予約権は権利付与時及び権利行使時も課税関係生じず
東京局・通常の新株予約権の取扱いと同じ

 

  東京国税局は11用11日付けで「譲渡制限のない新株予約権を株主等へ一律に付与する場合の所得税法の取扱いについて」を公表した。これは株式会社インボイスからの事前照会に回答するもの。それによると、譲渡制限のない新株予約権を商法上の株主平等の原則に従って個人の株主ヘ一律付与する場合、新株予約権の権利付与時及び権利行使時には課税関係は生じないとしている。

会社が買い取る場合も配当所得に該当せず
 話題を呼んだ株式会社インボイスの新株予約権の付与。これは、同社の9月末日の全株主に対して、1株につき1個の新株予約権を付与するというもの。新株予約権の譲渡制限を撤廃し、株主から請求があった場合には同社が公正な価額にて買い取るとしている。
 この新株予約権の税務上の取扱いだが、まず、新株予約権の権利付与時については、全株主に一律に付与するものであり、同社からの資産移転や既存株主間における経済的価値はない。したがって、所得税法第36条に規定する「収入」はないことから課税関係は生じないとしている。また、権利行使時においても、当該新株予約権は株主に対して一律に付与するものであり、所得税法施行令第84条各号に掲げる権利には該当しないことなどの理由から課税関係は生じないとしている。
 新株予約権の譲渡時については、租税特別措置法第37条の10第3項に規定する「株式等」に該当することから、譲渡した場合の所得金額は「株式等に係る譲渡所得等の金額」として取り扱うとした。また、株主の請求により新株予約権を会社が買い取る場合の金銭についても、同様の取扱いとしている。これは、新株予約権の買取時の公正な価額による対価であり、かつ所得税法第25条第1項各号に掲げる事由により交付する金銭にも該当しないため、配当所得として取り扱うことはない旨を明らかにしている。

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週刊「T&A master」092号(2004.11.29)「最重要ニュース」より転載)

 

(分類:税務 2004.12.3 ビジネスメールUP! 647号より )

 

 
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