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商号登記規制の廃止

 

同一市町村でも可能に
 今回の会社法改正では、商号の登記規制についても見直しが行われる予定です。現行の商法19条及び商業登記法27条による規制を廃止するものです。
 現行法では、他の会社の商号と同一あるいは類似の商号は、同一市町村内で同一営業をする場合、登記することができません。例えば、平成株式会社という名称の会社が同じ市に2つあると、取引先や消費者にどちらの会社か誤解される畏れがあるからです。しかし、この規制については、いくつか問題点が指摘されています。
前述した同一営業かどうかは、定款記載事項である「目的」で判断されるため、「目的」が異なれば、同じ商号であっても規制が働きません。
また、登記実務において、「目的」の記載に関する審査が厳密に行われる結果、審査に時間と手間がかかるほか、新しい事業形態で用いられる用語が認められにくいなど、起業や事業の拡大に妨げになっている点が挙げられます。
 このため、今回の会社法改正では、定款記載事項の「目的」について、包括的な記載を可能としてます。

簡易救済制度の創設を

 会社法制の現代化に関する要綱案については、2月9日の法制審議会の総会で正式決定される予定ですが、現在、自民党の商法に関する小委員会(小委員長:塩崎恭久衆議院議員)で同要綱案の検討が行われています。
 同委員会には、この商号登記規制の見直しについて、日本司法書士会連合会から反対意見が出されています。具体的には、同一の商号が認められることになれば、商号使用に関する紛争が増えることに懸念を表明しています。商号の保護については、損害賠償請求や差止請求で対応することになりますが、前者については実害が発生してからの救済手段であること、また、後者については仮処分申立手続を自ら行うことは難しいとしています。このため、仮に同一商号を認めた場合には、現行の仮処分等より簡易な救済制度を設けるべきだと提案しています。
 商号登記規制の廃止は要綱案どおりに行われる方向ですが、簡易救済制度については、新たな制度として設けられる可能性がありそうです。

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  キーワード 「商号」
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週刊「T&A master」101号(2005.2.7「ここだけの話」より転載)

(分類:商法 2005.2.21 ビジネスメールUP! 674号より )

 

 
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