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無申告加算税
申告納税方式を採る国税の場合、納税者は法定期限までに申告・納付をすることが要求されている。無申告加算税は、期限までに申告を行わなかったことに対するペナルティーである。具体的には、期限後申告書の提出や税務署による決定があった場合などに、納付すべき税額の15%で課される(国税通則法66@)。ただし、申告書の未提出に正当な理由があると認められる時は課されず、また、期限後申告がまったく自主的に行われた場合には5%に軽減される(同66B)。 ※
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(週刊「T&A master」133号(2005.10.10「今週の専門用語」より転載) (分類:税務 2005.11.4 ビジネスメールUP! 772号より )
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