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会社法施行規則案は11月下旬を目処に公表へ
法務省・金融庁などの買収防衛策に関する取組み状況など

 会社法が7月26日に公布されたが、目下の注目点は、会社法施行規則案(仮称)の内容だ。法務省によると、11月下旬を目処に公表する予定であることが分かった。10月13日開催の自民党の企業統治に関する委員会で明らかになったもの。

平成18年1月中には公布予定
 会社法については、公布日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされており、平成18年5月にも施行される見込みだ。ただし、会社法では、@書面等の電子化に関する事項、A会計や監査の基準等に関する事項、B株主総会・株式募集等の手続の細目に関する事項など、約300の技術的・細目事項が法務省令で委任されている。このため、法務省令となる会社法施行規則の内容が注目されているわけだ。
 法務省では、11月下旬を目処に会社法施行規則案を公表。その後、1ヶ月程度の意見募集期間を設けた後、平成18年1月中には公布したいとの方針を明らかにしている。会社法施行規則の条文数は全体で約500条に及ぶ見込みとなっている。

買収防衛策などを事業報告に開示
 10月13日に開催された自民党の企業統治委員会では、同委員会が7月7日にまとめた「公正なM&Aルールに関する提言」(本誌No.123参照)に関する各省の取組み状況などが報告されている。まず、金融庁では、7月下旬から金融審議会第一部会に公開買付制度等ワーキング・グループを設置。公開買付規制の対象範囲や買収防衛策と公開買付規制のあり方、大量保有報告書制度などについての検討をスタート。できるだけ早い時期に報告書をまとめるとしている。なお、大量保有報告書制度については、開示期間の短縮などを含め、特例の見直しを求める意見が相次いでいる。
 法務省では、会社法施行規則において、買収防衛策に関する事項として、@買収の防衛に関する基本方針、A買収防衛策の具体的内容、B買収防衛策の合理性に対する経営陣の評価と意見について、事業報告に開示することを求めるとしている。

東証では来年2月頃を目処に防止策
 東京証券取引所では、4月に公表した「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資者保護上の留意事項について」と題する通知を上場規則等に盛り込む方向で検討を開始。12月に制度要綱案を公表し、来年1月に正式決定する。施行は2月又は3月を予定している。また、経済産業省では、企業価値研究会での検討を開始。買収防衛策の開示ルールやTOB規制の見直しなどの考え方について、来年初頭にも報告書をまとめる意向を明らかにしている。

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週刊「T&A master」135号(2005.10.24「最重要ニュース」より転載)

(分類:会社法 2005.11.16 ビジネスメールUP! 777号より )

 

 
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