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貸金業規制法に関する最高裁判決を受けて監査上の留意事項を公表
会計士協会、利息の返還請求が見込まれる場合は引当金に計上

 

 日本公認会計士協会は3月15日、リサーチ・センター審理情報No.24「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項を公表した。債務者等から利息の返還が求められた場合の取扱いを示している。

最高裁判決により上限金利の超過分は返還
 今年1月13日・19日の最高裁の判決では、貸金業規制法が要求しているみなし弁済の適用条件を満たしていない貸付金に係る利息制限法の上限金利を超過して支払った利息は、無効との判断が示されている。これを受け、債務者等から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還が求められており、今後、債務者等からの請求の増加が予想されている。
 このため、3月期決算に向け、消費者金融会社等における監査上の留意事項を示すことにしたもの。

確定返還金額は未払金に計上
 具体的には、債務者等から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還の請求があり、決算日現在において、和解が成立する等により返還金額が確定している場合においては、当該返還金額が未払金として流動負債の部に計上されていることを確かめる必要があるとしている。
引当金計上の場合は重要な会計方針に記載
 また、債務者等から@利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還の請求があるが和解に至っていないものが存在する場合、A請求はないが過去に返還実績がある等により今後返還の請求が見込まれる場合には、過去の返還実績を踏まえるとともに、最近の返還状況を考慮して返還額を合理的に見積もり、当該見積返還額が企業会計原則注解(注18)に基づく引当金として、「利息返還損失引当金」等適当な名称をもって負債の部に計上されていることを確かめる必要があるとしている。なお、未返済貸付金がある場合は、貸倒引当金として計上することも考えられるとしている。
 引当金を計上した場合には、当該引当金の計上基準が財務諸表の重要な会計方針に記載されているかどうかを確かめる必要があるとしている。

返還請求の金額が多額であればリスク開示
 その他、将来、債務者等からの利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還の請求に係る金額が相当な額に及ぶと見込まれる場合には、監査判断には関係しないが、有価証券報告書等の「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」欄に、今回の最高裁判決を踏まえ、適切な開示が行われるよう指導することを監査人に対して求めている。

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週刊「T&A master」156号(2006.3.27「最重要ニュース」より転載)

(分類:会計 2006.4.19 ビジネスメールUP! 837号より )

 

 
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