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発信主義
納税申告書が郵送等された場合、その郵便物等の通信日付印で表示された日にその提出がされたものとみなすこと。(⇔到達主義)従来、所得税等の青色申告承認申請書や消費税関連の課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書などは、到達主義が貫かれており問題視されていた。18年度改正では、発信主義となる納税申告書の範囲に「国税庁長官が定める書類」が追加され、申請書等も発信主義による効力を持つこととなった(国税庁告示第7号:平18.3.31)。 ※
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(週刊「T&Amaster」158号(2006.4.10「今週の専門用語」より転載) (分類:その他 2006.5.10 ビジネスメールUP! 843号より )
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