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非上場株式評価上の「同族株主」は改正前法人税法施行令4条で判定
会社法・法人税法令の改正に伴う評価通達の疑義に経過的な取扱い

 

 国税庁課税部資産評価企画官・資産課税課は7月31日、「会社法の施行及び法人税法関係法令の改正に伴う取引相場のない株式の評価における経過的な算出方法等について(情報)」を国税庁HP上に公表した(今号18頁に掲載)。会社法の施行および法人税法関係法令の改正に伴い、財産評価基本通達(以下「評価通達」)の「剰余金の配当(評価通達183)」・「自己株式の取得(評価通達183)」・「同族関係者の範囲(評価通達188)」について、平成18年中に相続等により取得した取引相場のない株式の評価にあたっての経過的な算出方法(判定方法)を明らかにした。

「年配当金額」からその他資本剰余金を原資とする金額を除外
 会社法では、事業年度中、何回でも「剰余金の配当」として株主に配当することが可能となっており、「剰余金の配当」の原資には、利益に限定されず「その他資本剰余金」も含まれるものとされている。
 情報では、類似業種比準方式を適用する際の評価会社の「1株当たりの配当金額」における直前期の年配当金額について、直前期末が平成18年5月1日以後の場合には、「直前々期に係る定時株主総会の日の翌日から、直前期に係る定時株主総会の日までの間に配当の支払決議がされた配当金額の合計額」としている。また、(注)において、「その他資本剰余金を原資とする金額を除く。」ことが明らかにされた。

「簿価純資産価額」に自己株式を加算して調整
 平成18年度の税制改正では、自己株式を取得した場合に自己株式に対応する資本金等の額を減少させることとなった。
 現行の類似業種比準方式では、自己株式の保有は評価上考慮しない(「簿価純資産価額」から減少させない)こととしているため、直前期末が平成18年4月1日以後の場合には「簿価純資産価額」の計算について、資本金等の額+利益積立金額に、平成18年3月31日現在の自己株式の帳簿価額と平成18年4月1日から直前期末までの間に取得した自己株式に係る「取得資本金額」の合計額を加算して調整を行うことにした。

「特殊の関係のある法人」は改正前法令で判定
 平成18年度の税制改正では、同族会社であるかどうかを判定する際の「特殊の関係のある法人」について、議決権の数による判定が加えられた。
 平成18年中の相続等により取得した取引相場のない株式の評価にあたって、「同族株主」の判定をする場合においては、平成18年度の税制改正前の法人税法施行令4条に基づき判定することとされた。



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  キーワード 「同族株主」⇒42

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タイトル
登録日
コラム まるわかり一週間 2006-08-07
資料 会社法の施行及び法人税法関係法令の改正に伴う取引相場のない株式の評価における経過的な算出方法等について(情報) 2006-08-07
資料 会社法の施行及び法人税法関係法令の改正に伴う取引相場のない株式の評価における経過的な算出方法等について(情報) 2006-07-31
コラム 事業承継で種類株式を活用する場合の税務上の問題点 2006-07-24
税務 要件を満たす完全無議決権株式に特例的評価方式を求める 2006-06-26
解説記事 平成17年度における法人税基本通達等の一部改正について 第3回 2006-06-12
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」174号(2006.8.7「今週のニュース」より転載)

(分類:税制改正 2006.9.11 ビジネスメールUP! 892号より )

 

 
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