|
介護保険法や障害者自立支援法施行に伴い医療費控除の取扱いを見直し
国税庁、医療費控除に関する情報を公表
確定申告を間近に控え、国税庁は医療費控除に関する4つの情報を1月16日までにホームページ上に公表している。「介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱いについて(情報)」では、居宅サービス等利用領収書等の様式が変更されている旨が明らかにされている。
地域密着型介護老人福祉施設を追加
「介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱いについて(情報)」(平成18年12月4日付)は、介護保険法の一部改正(平成17年法律第77号、平成18年4月1日施行)に伴うもの。介護保険制度下での居宅サービス等や指定介護老人福祉施設の施設サービス等の対価については、その費用の一定のものについては医療費控除の対象となっており(所得税法73条、所得税法施行令207条)、今回の介護保険法の一部改正により、「居宅サービス等利用料領収証」および「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」の様式が変更されている旨が今回の取扱いで明らかにされている。
また、医療費の範囲(所得税法施行規則40条の3)に地域密着型介護老人福祉施設が追加されている。
重度障害者等包括支援の医療費控除対象額
「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について(情報)」(平成18年12月26日付)は、障害者自立支援法の施行(平成17年法律第123号)に伴うもの。同法の施行により、障害福祉サービスの体系が再編されたが、従来のサービスの範囲が変更されるものではない旨を周知している。
また、「障害福祉サービス利用者負担額証明書」の作成に関して重度障害者等包括支援等に係る医療費控除対象額の具体的な算出方法を明らかにしている。
主治医意見書は前年のものでもOK
「おむつに係る医療費控除の取扱いについて(情報)」(平成18年12月26日付)については、介護保険法施行規則の一部改正(平成16年厚生労働省令第50号、平成16年4月1日施行)に伴うもの。おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えることができた「主治医意見書」については、おむつを使用した当該年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができることになっている。
その他、「入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額に対する医療費控除の取扱いについて(情報)」(平成18年12月26日付)も公表されている。
※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
⇒著作権等について
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
キーワード 「介護保険制度」⇒12件
(週刊「T&A master」195号(2007.1.22「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.2.19 ビジネスメールUP!
952号より
)
|