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「ゆうパック」での申告書送付で期限後申告となるケースが多発
青色申告の承認取消しなどに留意が必要

 申告期限が10月1日の申告書を同日に「ゆうパック」で送り、2日に税務署に到達したことで期限後申告となるケースが多発している。「ゆうパック」が郵便物ではなくなったことから、10月1日の通信日付印があっても、税務署に到達した2日が提出日となるからだ。平成18年度の通則法改正により、無申告加算税の不適用制度が設けられているが、青色申告の承認取消しなどには留意が必要となる。

「発信主義」の対象とはならず
 郵政民営化に伴う郵便法の改正で、平成19年10月1日以降、小包郵便物(ゆうパック等)は、郵便法の定める郵便物ではなくなった。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たり、税務署に送付する場合は、「郵便物」「信書便物」での送付が必要であり、仮に「ゆうパック」で申告書等を送付した場合には、「到達主義」により税務署に到達した日が提出日となる。国税庁では、「ゆうパック」等による申告書の税務署への送付について、HP上で注意を喚起していたが、9月30日が休日のため10月1日が申告期限の申告書の提出では、期限後申告となるケースが多発した模様だ。
 つまり、これまで「発信主義」により10月1日の通信日付印が提出日とみなされていたものが、10月2日に税務署に到達していることから、「到達主義」により10月2日が申告書の提出日とされ、多数の申告書が期限後の提出となっている。

通則法改正で無申告加算税に不適用制度
 期限後申告については、平成18年度税制改正において無申告加算税の不適用制度が設けられている。具体的には、期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合に該当して期限後に申告書が提出され、かつ、その期限後申告書の提出が法定申告期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課さないとされている(通法66条6項)。なお、上記「一定の場合」とは、自主的に提出された期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されていた場合等となる(通令27条の2第1項)。

2年連続の期限後申告で承認取消し
 しかし、期限後申告は青色申告の承認の取消しにも関係が生じる。国税庁の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」(平成12年7月3日課法2−10)では、申告書の期限後の提出に係る取消しについて、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとしており、その場合、2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、承認が取り消されることになる。今後、連続して期限後申告とならないよう注意が必要となる。

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  キーワード 「期限後申告」⇒101

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タイトル
登録日
コラム 利用しやすくなった税理士職業賠償責任保険 2007年 08月 06日
プレミアム税務 修正申告や期限後申告に係る本税が保険金の支払対象に 2007年 05月 21日
資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(4)

2007年 03月 05日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(3) 2007年 02月 26日
コラム 郵送等により申告書を提出する場合の注意点

2006年 05月 29日

資料 たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達)(平成18年4月7日)

2006年 05月 12日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」231号(2007.10.22「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2007.12.3 ビジネスメールUP! 1063号より )

 

 
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