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「ゆうパック」での申告書送付で期限後申告となるケースが多発 申告期限が10月1日の申告書を同日に「ゆうパック」で送り、2日に税務署に到達したことで期限後申告となるケースが多発している。「ゆうパック」が郵便物ではなくなったことから、10月1日の通信日付印があっても、税務署に到達した2日が提出日となるからだ。平成18年度の通則法改正により、無申告加算税の不適用制度が設けられているが、青色申告の承認取消しなどには留意が必要となる。 「発信主義」の対象とはならず 通則法改正で無申告加算税に不適用制度 2年連続の期限後申告で承認取消し ※
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(週刊「T&A master」231号(2007.10.22「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2007.12.3 ビジネスメールUP! 1063号より )
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