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適格機関投資家

 金商法に言う「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」のことであり、いわゆる“プロ投資家”を指す。その具体的な範囲は、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」に定められているが、同令の適格機関投資家と現行税法上のペイスルー要件に係る適格機関投資家の範囲は異なっている。20年度税制改正では税法が金商法への歩み寄りをみせたものの、依然、個人が対象外となるなど、完全には一致しない。

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  キーワード 「適格機関投資家」⇒26

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 税法上の「適格機関投資家」一部に金商法とズレも 2008年 01月 14日
プレミアム会社法 金融庁、市場の魅力向上で「金融・資本市場競争力強化プラン」を策定 2008年 01月 07日
資料 平成20年度税制改正大綱 2007年 12月 24日
プレミアム会社法 金融審第一部会、12月18日に最終取りまとめへ

2007年 12月 17日

資料 平成20年度税制改正大綱

2007年 12月 13日

解説記事 ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化

2007年 12月 10日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」242号(2008.1.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.2.29 ビジネスメールUP! 1093号より )

 

 
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