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不公正な取引方法に係る改正 平成21年独占禁止法改正では、不公正な取引方法に係る行為類型を法定化し、課徴金制度を導入。現行の「不公正な取引方法」(いわゆる「一般指定」)に規定された違反行為のうち、共同の取引拒絶(一般指定1項)、差別対価(3項)、不当廉売(6項)、再販売価格の拘束(12項)、優越的地位の濫用(14項)の一部・全部の法定化に伴うもので、法定化以外の上記違反行為や拘束条件付取引(13項)、競争者に対する取引妨害(15項)等は改正後の一般指定に規定される。 ※
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(週刊「T&A master」318号(2009.8.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2009.10.23 ビジネスメールUP! 1324号より )
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