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審判官 金商法上の課徴金制度における審判官とは、証券取引等監視委員会の勧告を受け審判手続開始決定が行われた場合、金融庁長官が各事件について指定する金融庁職員を指す。審判手続は3人で構成する合議体(簡易な事件については1人)により行われ、審判期日(審判廷における審理)の開催の有無を問わず指定されている。審判廷において被審人の意見陳述・審問、参考人の審問等を求めるほか、証拠物件の留置、学識経験者への鑑定命令、立入検査等の権限を有する。 ※
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(週刊「T&A master」323号(2009.9.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2009.11.30 ビジネスメールUP! 1339号より )
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