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審判官

 金商法上の課徴金制度における審判官とは、証券取引等監視委員会の勧告を受け審判手続開始決定が行われた場合、金融庁長官が各事件について指定する金融庁職員を指す。審判手続は3人で構成する合議体(簡易な事件については1人)により行われ、審判期日(審判廷における審理)の開催の有無を問わず指定されている。審判廷において被審人の意見陳述・審問、参考人の審問等を求めるほか、証拠物件の留置、学識経験者への鑑定命令、立入検査等の権限を有する。

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  キーワード 「審判官」⇒28

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 味の素社員の第3回審判期日、被審人側が主張 2009年 11月 23日
プレミアム会社法 味の素社員の第2回審判期日で指定職員側が主張、関係証拠を提示

2009年 10月 19日

コラム 金商法上の課徴金制度で初の「審判期日」が開催 2009年 09月 21日
解説記事 押さえておきたい「廃案」法案と今後の実現可能性

2009年 08月 03日

解説記事 課徴金制度の見直しに係る政府令整備の要点

2009年 02月 09日

コラム 国税不服申立てはどう変わる? 2008年 06月 23日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」323号(2009.9.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2009.11.30 ビジネスメールUP! 1339号より )

 

 
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