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「重要な欠陥」の開示方法 日本監査役協会の「第3回財務報告に係る内部統制報告制度に関するインターネット・アンケート」の調査結果(速報)では、内部統制報告書上「重要な欠陥があり、内部統制は有効でない」と回答した18社に対し、重複回答を許容する形でその存在に係る開示方法を確認した。これによると、@「内部統制報告書以外での開示は行っていない」が8社、A事業報告、A監査役(会)(監査委員会)監査報告、A決算短信以外の適時開示等の開示が6社、D決算短信が2社であった。 ※
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(週刊「T&A master」325号(2009.10.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2009.12.16 ビジネスメールUP! 1346号より )
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