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大工等の報酬の所得区分判定に係る勘案事項を例示
国税庁、11月5日まで意見募集

 国税庁は10月7日、「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)(案)を公表し、11月5日まで意見募集に付した。
 通達(案)では、大工・左官等が、建設・据付け・組立てなど作業において業務を遂行したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分が明らかでない場合の勘案項目が例示されている。具体的には、(1)他人が代替して業務を遂行することまたは役務を提供することが認められるかどうか、(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるかどうか、(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうかなど、5項目が挙げられている。
 なお、工事現場の作業員への支払金額の所得区分が争点となり、上記通達(案)と同様の判定基準により給与等とされた裁決事例がある(今号34頁参照)。

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  キーワード 「大工」⇒17

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タイトル
登録日
オフィシャル税務 国税庁、大工等の報酬の所得区分で新たな通達を発遣 2009年 12月 22日
資料 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)(平成21年12月17日)

2009年 12月 18日

資料 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(平成21年12月17日)

2009年 12月 18日

資料 税理士事務所回覧用 月曜朝イチCHECK 2009年 10月 12日
資料 平成20年12月26日付課法2−14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(国税庁)(3・了) 2009年 10月 05日
資料 国税通則法第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(国税庁告示第21号)(平成20年7月1日)

2008年 08月 01日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」326号(2009.10.19「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2009.12.25 ビジネスメールUP! 1349号より )

 

 
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