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平成21年4月1日以後納付の外国源泉税への直接外国税額控除の適用を容認 平成21年4月1日以後に納付する外国源泉税は直接外国税額控除の適用について、一部において課税当局者より、平成21年3月31日以前に外国子会社の剰余金の配当等が確定し、4月1日以後に支払いを受けた配当等に係る外国源泉税については直接外国税額控除の適用対象としてよいとの見解が示されたことで、実務界では波紋が広がっている。実務家の間では、「このような取扱いは条文上読むことができない」との意見が主流となっているが、本誌取材により、財務省もこの取扱いを容認していることが確認されている。 外国税額控除に関する経過措置の規定は 益金算入される場合、適用除外とならず ※
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(週刊「T&A master」327号(2009.10.26「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.1.6 ビジネスメールUP! 1351号より )
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