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平成21年4月1日以後納付の外国源泉税への直接外国税額控除の適用を容認
条文上は直接外国税額控除の適用対象から除かれているが…

 平成21年4月1日以後に納付する外国源泉税は直接外国税額控除の適用について、一部において課税当局者より、平成21年3月31日以前に外国子会社の剰余金の配当等が確定し、4月1日以後に支払いを受けた配当等に係る外国源泉税については直接外国税額控除の適用対象としてよいとの見解が示されたことで、実務界では波紋が広がっている。実務家の間では、「このような取扱いは条文上読むことができない」との意見が主流となっているが、本誌取材により、財務省もこの取扱いを容認していることが確認されている。

外国税額控除に関する経過措置の規定は
 外国子会社配当益金不算入制度(法法23条の2)の導入に伴い、剰余金の配当等の額に対して課される外国源泉税については、外国税額控除の対象から除外されている(法法69条1項、法令142条の3第7項)。また、外国税額控除に関する経過措置では、「新法人税法69条1項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、……」(平成21年改正法附則12条1項)とされている。したがって、平成21年4月1日(施行日)以後に納付する外国子会社からの配当等に係る外国源泉税については、現行の法人税法69条1項の規定により、直接外国税額控除の適用の対象外ということになる。

益金算入される場合、適用除外とならず
 しかし、平成21年4月1日以後に剰余金の配当等の支払いを受け、外国源泉税を納付した場合であっても、その剰余金の配当等の確定が3月31日以前であれば、当該外国源泉税については、直接外国税額控除の適用対象としてよいとの見解が課税当局者より示され、本誌の取材により財務省もこれを容認していることが確認されている。外国子会社配当益金不算入制度の適用は、「内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する」(同附則6条)とされており、外国子会社からの剰余金の配当等が平成21年3月31日以前に確定している場合は、当該配当等には益金不算入制度が適用されない。益金算入される配当等に係る外国源泉税については、直接外国税額控除の適用対象から除外されないということのようだ。
 しかし、この取扱いは、条文上読むことができないと考えられており、実務界では波紋が広がっている。財務省は、法律にすべてを書き込むことはできないとしているが、企業からは多数の照会も寄せられている模様だ。今後、公式な形で取扱いが明確化されることが求められよう。

 

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登録日
解説記事 わが国の法人が特定外国子会社等から配当を受け取る場合の課税関係─外国子会社合算税制の適用除外となる中国子会社を例として─ 2009年 12月 07日
解説記事 特定外国子会社等における「基準日」の有無等と課税関係 2009年 11月 23日
解説記事 平成21年度税制改正における国際課税関係の改正について 2009年 06月 08日
解説記事 日本・カザフスタン租税条約および日本・ブルネイ租税条約の締結 2009年 06月 01日
資料 税制調査会第27回企画会合(11月18日開催)議事録 2008年 12月 17日
解説記事 経済産業省が税制改正要望する国外所得免除制度を読み解く 2008年 09月 01日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」327号(2009.10.26「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.1.6 ビジネスメールUP! 1351号より )

 

 
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