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相互協議を伴う事前確認事案、発生件数が過去最多の130件
国税庁、平成20事務年度APAレポートを公表

 国税庁は平成21年10月22日、平成20事務年度「相互協議を伴う事前確認の状況(APAレポート)」を公表した。これによると、相互協議事案は過去最多の174件発生し、このうち事前確認事案も過去最多の130件となった。
 また、相互協議を伴う事前確認事案の処理件数は91件で、1件当たりの平均的な処理期間は23.7か月となっている。

事前確認件数は10年前から10倍に
 平成20事務年度(平成20年7月〜平成21年6月)の相互協議事案(事前確認・移転価格課税・PE課税等その他)の発生件数は全体で174件、このうち9割以上が移転価格に関するものとなっている。
 また、事前確認に係る事案は平成16事務年度から毎年増加しており、平成20事務年度では過去最多の130件が発生している。これを10年前(平成10事務年度)と比較すると、事前確認の件数は10倍に増加している。

移転価格算定方法はTNMMが61件
 平成20事務年度における相互協議を伴う事前確認の処理件数は91件(平成18事務年度84件、平成19事務年度82件)に増加した。処理事案を業種別にみると、製造業が64件(民生用電気機械器具電球製造業5件、輸送用機械器具製造業14件、産業用電気機械器具製造業8件、機械製造業12件、薬品・食品等その他の製造業25件)、卸売・小売業が23件(貿易業17件、その他の卸売・小売業6件)、その他が4件となっている。
 処理事案を取引別にみると、棚卸取引が82件、役務提供取引が31件、無形資産取引が36件となっている。
 処理事案の移転価格算定方法では、取引単位営業利益法(TNMM)が61件となり、独立価格比準法(5件)や再販売価格基準法(4件)、原価基準法(17件)、利益分割法(5件)を大きく上回っている。取引単位営業利益法は、平成16年度税制改正で創設された算定方法で、平成18事務年度の25件から約2.5倍の増加となっている。
 
アジア諸国との事前確認が増加
 平成20事務年度における相互協議を伴う事前確認の1件当たりの平均的な処理期間は23.7か月(平成18事務年度24.7か月、平成19事務年度22.2か月)であった。
 事前確認の相手国については、ここ数年で変化がみられる。これまではアメリカおよびオーストラリアが大半を占めていたが、昨今は、インド・中国・タイなどアジア諸国との事前確認も増加している。
 国税庁では、事前確認の処理について、新興国との協議には難しい面があるとしている。

 

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  キーワード 「相互協議」⇒79

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 ブルネイとの新しい租税条約が12月19日に発効へ 2009年 11月 30日
解説記事 法人税確定申告上の所得税額控除等の記載誤りを事由とする更正の請求の可否

2009年 11月 16日

コラム 税理士事務所回覧用 月曜朝イチCHECK 2009年 11月 02日
資料 税制調査会(平成21年度 第3回・10月22日開催)議事録 2009年 10月 28日
資料 平成20事務年度の「相互協議を伴う事前確認の状況(APAレポート)」

2009年 10月 23日

オフィシャル税務 事前確認事案が過去最多の130件発生 2009年 10月 22日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」328号(2009.11.2「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.1.18 ビジネスメールUP! 1355号より )

 

 
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