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日星租税条約7条1項は企業への法的二重課税の禁止にとどまる 最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)は平成21年10月29日、措置法66条の6第1項(タックス・ヘイブン対策税制)の規定が日星租税条約7条1項の規定に違反するか否かが争点となった事案で、日星租税条約7条1項前段は、企業に対する課税について規定したものと解するのが自然であり、同項が禁止または制限している行為は、企業に対する課税権の行使に限られるものと解するのが相当と判断。措置法66条の6第1項の規定が日星租税条約7条1項の規定に違反していると解することはできないとして、上告を棄却した。 外国法人の利得への課税は租税条約違反 7条1項は企業に対する課税の規定 禁止または制限の対象に含まれない
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(週刊「T&A master」329号(2009.11.9「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.1.25 ビジネスメールUP! 1358号より )
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