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特定証券情報等府令 平成20年法律第65号による金融商品取引法等の改正に伴って新設された「特定証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令」(平成20年内閣府令第78号)の略称。特定投資家向け有価証券に関して提供・公表される特定証券情報・発行者情報の内容を規定するものであるが、今般の改正案によれば、外国証券情報の提供・公表に係る規定が新設され、本則全3章・17か条に再構成されたうえ、題名も「証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令」と改められる予定である。 ※
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(週刊「T&A master」330号(2009.11.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.2.3 ビジネスメールUP! 1362号より )
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