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22年度改正で孫会社の子会社化や分割した会社の再合併が容易に
現物配当の譲渡損益繰延べ、繰越欠損金の引継制限緩和で
景気低迷のなか、企業グループにあっては、経営効率を高める企業再編に取り組んでいるところが少なくないが、平成22年度税制改正では、こうした企業再編を後押しする税制改正が実現する。具体的には、現物配当の譲渡損益が繰り延べられたことで孫会社の子会社化が、合併時の繰越欠損金の引継制限緩和により分割した会社の再合併等が容易になる。
現物配当の譲渡損益繰延べで会社分割の利用は不要に
平成22年度税制改正では、100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む)を組織再編の一環として位置付け、譲渡損益の計上を繰り延べる措置が導入される。これにより進展することになりそうなのが、現物配当を活用した簡易な企業再編だ。
近年、流通業界をはじめ持株会社を設立しての大型統合が相次いでいるが、意思決定のスピードアップ等の目的から、統合を機に、孫会社を持株会社直下の子会社にしようする動きがみられるところだ。
孫会社を子会社とするには、子会社が孫会社株式を親会社に現物配当する方法が最もシンプルだが、現行法人税法上、子会社が親会社に現物配当を行う際には、配当資産の簿価と時価の差額に対し、配当を行う子会社において課税が生じる。この税負担を避けるため、たとえば大手百貨店同士の経営統合で、子会社が保有する孫会社株式を親会社である持株会社に移転させる際、子会社は会社分割の枠組みを活用し、孫会社株式を持株会社に無対価で分割している。
しかし、今後は、現物配当を使って無税かつ、より簡易に子会社化を図ることが可能になるため、“孫会社の子会社化”が1つのトレンドになる可能性もありそうだ。
特定資本関係が5年以内でも欠損金の引継ぎ可
また、1度会社分割により会社を設立したものの、景気低迷のなか設立した会社の業績が伸びず、再びこれを合併するケースがみられるところだ。しかし、会社分割から合併までの期間が5年以内である場合には、現行法人税上「共同事業要件」を満たさない限り、被合併法人の欠損金の引継ぎは認められない。
この点について平成22年度税制改正では、設立時から特定資本関係が継続している法人間での組織再編については、繰越欠損金の引継制限を課さないこととされる。
これにより、会社分割により設立(=特定資本関係が開始)した子会社を、設立から5年以内に再び合併した場合においては、たとえ当該合併がみなし共同事業要件を満たさなくても、親会社は子会社の繰越欠損金を引き継げることになる。
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キーワード 「譲渡損益 繰り延べ」⇒76件
(週刊「T&A master」341号(2010.2.8「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.4.9 ビジネスメールUP!
1389号より
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