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独立役員の変更の届出 全上場会社が平成22年3月31日までに行った一斉届出による独立役員届出書の内容に変更が生じる場合、原則、変更が生じる日の2週間前までに変更内容を反映した届出書を改めて提出する。@独立役員を新たに指定する場合や新たに総会選任される社外役員を指定する場合、A退任や属性変更など指定済みの独立役員の指定を解除する場合、Bこれら以外に内容の変更がある場合で、任期満了後に当該独立役員が再任され、届出書の内容に変更がない場合は提出不要となる。
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(週刊「T&A master」359号(2010.6.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.8.2 ビジネスメールUP! 1434号より )
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