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目論見書の虚偽記載に係る認識 会社役員が所有する有価証券の売出しに係る目論見書の虚偽記載では、@重要な事項につき虚偽記載がある目論見書を使用した発行者の役員等で、A当該目論見書に虚偽記載があることを知りながら、B当該目論見書の作成に関与した者が当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときが課徴金納付命令の対象(旧金商法172条5項・2項。現行法では172条の2が相当)。Aにおいてその認識がない場合、違反が成立しないこととなる。 ※
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(週刊「T&A master」361号(2010.7.5「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.8.23 ビジネスメールUP! 1441号より )
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