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類似業種比準方式、外国会社から受領した配当収入相当額を控除
財務省「税制改正の解説」に計算方法のイメージ図

 事業承継税制で、認定会社が外国会社等の株式等を有していた場合の計算について、措置法(相続税法の特例関係)通達で明確化されたのは、既報のとおり(本誌362号9頁参照)。財務省が7月12日に公表した「平成22年度税制改正の解説」では、外国株式等に係る計算方法のイメージ図が掲載されている。

貸借対照表の外国株式等の価額を除外
  認定会社等が外国株式等の株式等を有する場合の納税猶予税額の計算の基となる非上場株式等の価額について、当該認定会社が外国会社等の株式等を保有する場合、当該認定会社が当該外国会社等の株式を有していなかったものとして計算した価額とされている。この「当該外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した」価額は、その特例非上場株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該認定会社が有していなかったものとされる外国会社等の株式等の価額および当該外国会社から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合のその株式等の価額となる。
  「税制改正の解説」では、この計算方法のイメージ図が掲載されている(下掲参照)。
  純資産価額方式では、認定会社の貸借対照表における外国株式等の価額を除外、類似業種比準方式では、@認定会社の1株等当たりの利益から認定会社が外国会社から受領した配当収入相当額を控除、A認定会社の1株等当たりの純資産から認定会社が有する外国会社等の価額相当額を控除する。

 

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  キーワード 「税制改正の解説」⇒31

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(以上、最新順)  

週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.9.3 ビジネスメールUP! 1446号より )

 

 
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