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類似業種比準方式、外国会社から受領した配当収入相当額を控除 事業承継税制で、認定会社が外国会社等の株式等を有していた場合の計算について、措置法(相続税法の特例関係)通達で明確化されたのは、既報のとおり(本誌362号9頁参照)。財務省が7月12日に公表した「平成22年度税制改正の解説」では、外国株式等に係る計算方法のイメージ図が掲載されている。 貸借対照表の外国株式等の価額を除外
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(週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.9.3 ビジネスメールUP! 1446号より )
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