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企業の組織再編に係る規制の適用関係 インサイダー取引規制の適用においては、@事業譲渡のような個々の権利義務を承継する行為(特定承継)は規制対象となる一方、合併や会社分割のような包括承継は規制対象外とされ、A組織再編の対価としての新株発行とこれに対応する株式の原始取得は規制対象外とされる一方、自己株式の交付とこれに対応する株式の承継取得は規制対象となる。WGでの審議は、@を保有株式の承継の観点から、Aを組織再編の特性等に鑑み、規制をそろえていこうとするものである。 ※
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(週刊「T&A master」423号(2011.10.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2011.12.14 ビジネスメールUP! 1624号より )
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