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虚偽の有価証券報告書の提出の罪 有価証券報告書(訂正報告書を含む)の虚偽記載のほか、有価証券届出書、訂正届出書、発行登録書およびその添付書類、訂正発行登録書、発行登録追補書類およびその添付書類については参照書類を含め、金融商品取引法197条1項1号が刑事罰を規定。各書類の「重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者」は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、または併科される。法人の代表者等の違反行為には法人に7億円以下の罰金が科される(207条1項1号)。 ※
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(週刊「T&A master」425号(2011.10.31「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.1.13 ビジネスメールUP! 1632号より )
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