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中国、韓国などアジア大洋州への情報交換要請が7割を占める

 国税庁は11月17日、「平成22年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表した。これは、平成22年度(22年4月〜23年3月)における情報交換の実施状況を国税庁が初めて公表するもの。国税庁によると、租税条約等に基づく情報交換には、主に「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動的情報交換」の3つの類型があるという。
 平成22年度に国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は、646件で前年度(315件)の2倍超に増加している。地域別では、中国や韓国などのアジア・大洋州の国・地域向けの要請が443件と全体の7割を占める。情報交換の実施例としては、国内居住者について、海外金融資産の運用益発生が見込まれるものの、利子所得等の申告がなかったことから、外国税務当局に情報交換要請を行い、海外金融口座の情報を入手した事案があった。情報交換の要請から情報の取得までの期間は、90日以内が努力目標とされている一方、事案によっては、1〜2年間必要となるケースもあるという。
 「自発的情報交換」は、外国税務当局にとって有益と認められる情報を日本の国税当局が自発的に提供するもの。また、「自動的情報交換」は、非居住者への利子・配当・給与・年金・使用料等の支払等に関する情報を、外国税務当局との間で毎年交換するものだ。

 

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  キーワード 「情報交換」⇒178

分類

タイトル
登録日

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」428号(2011.11.28「かこみコラム」より転載)

(分類:税務 2012.1.30 ビジネスメールUP! 1639号より )

 

 
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