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連帯納付義務 同一の被相続人から相続財産を取得したすべての相続人は、相続税を互いに連帯納付する義務を負う(相法34@)。自身の納付が完納しても、突然、負担を要求されるため、「不意打ち」との批判があったことから、平成23年度税制改正(6月30日に公布・施行)では、連帯納付義務者がその義務を履行する場合の延滞税(14.6%)を利子税(4.3%)に代える措置、本来の納税義務者が相続税を滞納した場合などにその旨を連帯納付義務者に通知することを法律上明確化する措置などが講じられた。 ※
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(週刊「T&A master」428号(2011.11.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.2.1 ビジネスメールUP! 1640号より )
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