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人的分割における準備金の計上 会社法制の見直しに関する中間試案(第1次案)が項目として初めて掲げた「いわゆる人的分割における準備金の計上」とは、吸収分割株式会社が吸収分割の効力が生ずる日(新設分割株式会社が新設分割設立会社の成立の日)に剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継会社・新設分割設立会社の株式または持分のみであるものに限る)をする場合には会社法445条4項による準備金の計上は要しないとするもので、他の3項目と同様に会社法成立後または部会における指摘を踏まえた提案とされる。 ※
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(週刊「T&A master」428号(2011.11.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.2.3 ビジネスメールUP! 1641号より )
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