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平成24年度税制改正、税制当局の要望項目
「富裕層」をターゲット、国外財産の報告を義務付け
各府省庁の税制改正要望にはないが、適正な課税を推進する観点などから、税制当局が措置すべき事項(いわゆる「要望にない項目等」)として、平成24年度税制改正大綱に盛り込まれる項目のすべてが明らかとなった(国税部分に限る。図表1参照)。
平成24年度税制改正における要望にない項目等は全部で14項目。主だったものをみると、5,000万円超の国外財産を持つ「富裕層」を対象とした国外財産に関する調書の提出義務の創設、海外親会社等から付与されたストック・オプションの権利行使に係る支払調書の提出義務の創設などが新たに盛り込まれている。いずれも、所得税・相続税の申告漏れ事案が多数発生したことが改正につながったものだ。なお、全14項目のうち、社会保険診療報酬の所得計算特例(概算経費との選択制)の見直しについては、平成25年度以降の検討事項として大綱に盛り込まれることとなった。
平成25年12月31日において保有する国外財産分から適用
要望にない項目とは、各府省庁の税制改正要望にはないが、税制当局が措置すべきと考えられる項目のこと。主だったものをみると、所得税・相続税の申告漏れ事案に対処するための改正項目が目立つ。その1つが、5,000万円超の国外財産を有する個人(居住者)を対象とした国外財産に関する調書の提出を義務付ける制度の創設だ。
現行の財産報告制度、罰則がなく形骸化
現行の所得税法では、所得金額の合計が2,000万円を超える納税者に対して、国外財産を含め保有する財産の種類や金額等を記載した財産債務明細書の提出を義務付けている。しかし、この規定は罰則がないことから、事実上形骸化。財務省担当者は、税調会合において、正直に申告する者は少ない旨発言している。また、近年、国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れ事案が急増(本誌425号40頁、427号11頁参照)していることなども相俟って、国外財産の報告を義務付ける制度の創設が大綱に盛り込まれることとなった。
国外財産調書制度の対象者は、その年の12月31日時点で保有する国外財産の合計額が5,000万円超の個人(居住者)。翌年3月15日までに、国外財産の種類、金額等を記載した国外財産調書を税務署長に提出することが義務付けられる。なお、国外財産調書を故意に提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる(情状により刑を免除)。平成25年12月31日(提出期限は平成26年3月15日)において保有する国外財産分から適用される見込みだ(罰則規定は平成26年12月31日分より適用)。

SOの権利行使にも調書提出義務を創設
また、税制当局への支払調書の提出に関しては、外国親会社等から付与されたストック・オプションの権利行使等についても、新たに提出義務が設けられることとなった。これは、ストック・オプションの権利行使に係る所得の申告漏れ事案が多数発生していることから、内国法人に対し、一定の事項を記載した支払調書の提出を求めるものだ。
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T&Amaster
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キーワード 「国外財産」⇒33件
(週刊「T&A master」430号(2011.12.12「SCOPE」より転載)
(分類:税制改正 2012.2.17 ビジネスメールUP!
1647号より
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