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業務補助等 公認会計士試験の合格者は、公認会計士法により(1)業務補助等の期間が2年以上であり、かつ(2)実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受けて、公認会計士となる資格を有する(3条)。同法15条を受け(1)の業務補助等については、その対象となる実務を公認会計士法施行令2条が規定。また、その他業務補助等について必要な事項は内閣府令で定めるとされており、業務補助等に関する規則では、業務補助または実務従事の対象業務・事務のほか、その期間と計算方法などを定めている。 ※
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(週刊「T&A master」435号(2012.1.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2012.3.19 ビジネスメールUP! 1660号より )
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