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増改築費用から控除する補助金が判明
国税庁、平成23年度改正を踏まえて措置法通達を改正

・ 国税庁は、平成23年度税制改正を踏まえ、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」を一部改正。
・ 増改築等に係る住宅ローン税額控除では増改築費用から控除する補助金を明らかに。国等の委託を受けた法人からの交付も該当。

 国税庁は1月12日、平成23年度税制改正を踏まえ、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。
 たとえば、増改築等に係る住宅ローン税額控除については、増改築等に要した費用が100万円を超えることが1つの要件とされているが、補助金等が交付されている場合には、増改築等の費用から控除して100万円を超えるかどうか判定することとされている(措法41E)。
 通達では、国または地方公共団体から直接交付される補助金等のほか、国等から補助金等の交付事務の委託を受けた法人を通じて交付されるものも含まれるとしている。また、補助金等の名称にかかわらず、住宅の取得等と相当の因果関係のあるものも該当するが、利子補給金については該当しない旨を明らかにしている(措通41− 26の2)。
 補助金等の交付が確定申告書を提出するまでに確定していない場合には、見込額に基づき申告することになる。仮に確定額と見込額が異なる場合には、遡及して控除額を訂正することになる(措通41− 26の3)。
 また、認定特定非営利活動法人や公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されたが、同特例制度を適用した場合には、その年中に支出した寄付金全額について適用しなければならないとしている(措通41の18の2− 1、41の18の3− 1)。

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  キーワード 「増改築」⇒135

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」435号(2012.1.23「今週のニュース」より転載)

(分類:税制改正 2012.3.23 ビジネスメールUP! 1662号より )

 

 
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