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平成23年度改正等に伴い所基通改正
当初申告要件の廃止、災害関連支出の期間延長等に対応
・ 国税庁が、平成23年度税制改正等の施行に伴い、所得税基本通達の一部を改正。
・ 交通用具使用者の通勤手当非課税限度額の計算に係る定めを削除。
・ 東日本大震災に関連する所令改正に伴い、災害関連の通達も改正。 |
国税庁は1月12日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。この改正は、平成23年度税制改正法等の施行に伴うもの。
23年度6月改正では、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について、交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止された。この改正を受けて、所基通9−6の2(交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算)が削除されている。
また、23年度12月改正における外国税額控除に係る当初申告要件廃止に伴い、95−1(外国所得の一部につき控除申告をした場合の取扱い)で「やむを得ない事情」を例示していた注書きが削除された。
今回の改正では、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」等に関連する追加措置への対応も行われている。
たとえば、東日本大震災に関連する所令203条、206条の改正では、被災事業用資産の損失に含まれる支出の対象となる災害関連支出の範囲および雑損控除の適用対象となる災害関連支出の範囲について、大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合に災害のやんだ日から1年超3年内に支出する費用が追加されている。この改正に伴い、所基通70−6(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)、70−11(賃貸建物等に係る原状回復のための修繕費等)について、その内容が反映された。
また、72−5(災害関連支出の控除年分)は、所令206条1項各号に掲げる支出をした場合、その支出金額はその支出をした日の属する年分の損失金額となるが、その年1月1日から3月15日までの間に支出をした金額については、その支出をした日の属する年の前年分(災害等のあった日の属する年以後の年分に限る)の損失金額として確定申告を行っている場合、これを認めるとした。この改正も上記、災害関連支出の対象期間延長に伴うもの。たとえば、災害から3年目の1月1日から3月15日までの間に支出した金額について、確定申告により災害から2年目(前年分)の損失金額とすることが認められる。
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(週刊「T&A master」435号(2012.1.23「今週のニュース」より転載)
(分類:税制改正 2012.3.23 ビジネスメールUP!
1662号より
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