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密接・特殊関係者 平成20年金商法改正ではインサイダー取引等の不公正取引に係る課徴金制度上「自己の計算において」の要件が見直され、新たに(1)経済的に同一性があると認められる他人の計算で違反行為を行った場合、(2)金商業者等が顧客の計算で違反行為を行った場合が制度対象となった。(1)の「他人」が密接・特殊関係者で、@違反者の親会社・子会社・兄弟会社・同族会社、A違反者の親族、事実上婚姻関係にある者、違反者の役員・代理人・使用人その他の従業者等が該当する(課徴金府令1条の23等)。 ※
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(週刊「T&A master」437号(2012.2.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.4.9 ビジネスメールUP! 1669号より )
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