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密接・特殊関係者

 平成20年金商法改正ではインサイダー取引等の不公正取引に係る課徴金制度上「自己の計算において」の要件が見直され、新たに(1)経済的に同一性があると認められる他人の計算で違反行為を行った場合、(2)金商業者等が顧客の計算で違反行為を行った場合が制度対象となった。(1)の「他人」が密接・特殊関係者で、@違反者の親会社・子会社・兄弟会社・同族会社、A違反者の親族、事実上婚姻関係にある者、違反者の役員・代理人・使用人その他の従業者等が該当する(課徴金府令1条の23等)。

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  キーワード 「特殊関係者」⇒48

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タイトル
登録日

プレミアム会社法

内部者取引などの課徴金、対象者拡大へ

2012年 02月 06日

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我が国におけるスイス・オランダ・サウジアラビアとの租税条約及び香港との租税協定について

2011年 10月 03日

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平成23年度国際課税関係の改正について

2011年 09月 19日

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租税条約個別論点A−不動産所得と譲渡所得

2011年 06月 06日

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“源流”から辿るグループ税制 第6回 平成22年度改正(1)

2011年 01月 31日

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外国での課税対象所得―国内源泉所得

2011年 01月 10日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」437号(2012.2.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2012.4.9 ビジネスメールUP! 1669号より )

 

 
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