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ライツ・オファリングと公開買付規制 引受証券会社が発行会社との契約に基づき未行使分の新株予約権を行使するコミットメント型ライツ・オファリングでは、現行制度により割当時点の株券等所有割合に基づき公開買付規制が課された場合には情報提供等の観点から適当でないとして適切な手当ての検討が要請されていたもので(平成23年1月19日公表・開示制度WG報告)、このような新株予約権については行使時点で公開買付規制を適用し、引受証券会社による新株予約権の取得日から60日は株券等所有割合の対象から除外される。 ※
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(週刊「T&A master」439号(2012.2.20「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.4.25 ビジネスメールUP! 1676号より )
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