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株主会員制ゴルフ会員権 ゴルフ場経営会社の株式を保有することが、ゴルフ場施設の優先的施設利用権(プレー権)を有するための要件とされている場合のその株式のこと。預託金会員制ゴルフ会員権とは異なり、プレー権に加え、株主として経営に参加することができるなど、通常の株主と同様の権利を持つ。所得税法上、株主会員制ゴルフ会員権の譲渡は、株式等の譲渡による申告分離課税の対象とはされず、預託金会員制と同様に総合課税の対象とされる(措法37の10A、措令25の8A)。 ※
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(週刊「T&A master」439号(2012.2.20「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.4.27 ビジネスメールUP! 1677号より )
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