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地方税の不服申立て制度

 地方税に関しては、一段階の不服申立て制度となっているが、課税処分をした行政庁によりその手続が異なる。都道府県税事務所長がした課税処分は、知事に対して審査請求を行うこととなり(行審法14条@)、市町村長がした課税処分は、市町村長に対して異議申立てを行うこととなる(行審法45条)。なお、平成21年度の審査請求の件数は1,095件、異議申立ての件数は1,029件。認容率は、審査請求が4.6%、異議申立てが6.1%であり、国税の不服申立てに対する認容率と比べるとかなり低い。

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  キーワード 「地方税 不服申立て」⇒114

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

地方版「審理官」に税理士の登用も 2012年 02月 27日

オフィシャル税務

国税の異議申立て見直し、結論に至らず

2011年 11月 14日

解説記事

平成23年度税制改正における法人税関係の改正について

2011年 10月 10日

オフィシャル税務

財務省、行政救済制度を巡る議論で異議申立ては残すべきとの方針

2011年 08月 29日

解説記事

国外財産を贈与した場合における受贈者の「住所」の認定─武富士事件─(上)

2011年 07月 18日

オフィシャル税務

日税連、創設の審理官に税理士の登用や審査請求一元化などを求める

2011年 02月 28日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」440号(2012.2.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.5.7 ビジネスメールUP! 1678号より )

 

 
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