|
|||
|
|
地方税の不服申立て制度 地方税に関しては、一段階の不服申立て制度となっているが、課税処分をした行政庁によりその手続が異なる。都道府県税事務所長がした課税処分は、知事に対して審査請求を行うこととなり(行審法14条@)、市町村長がした課税処分は、市町村長に対して異議申立てを行うこととなる(行審法45条)。なお、平成21年度の審査請求の件数は1,095件、異議申立ての件数は1,029件。認容率は、審査請求が4.6%、異議申立てが6.1%であり、国税の不服申立てに対する認容率と比べるとかなり低い。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」440号(2012.2.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.5.7 ビジネスメールUP! 1678号より )
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
|
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |
||