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200%定率に切替時の合理的経過年数とは
特償等適用時は経過年数表に代え、19年度税制改正時の付表適用可

・ 250%⇒200%定率法への切替え後の新耐用年数を求めるための経過年数表によらなくてよいケースも。
・ 表上の最大経過年数は6年だが、特償等により償却ペースが早い場合、より長い経過年数が合理的。
・ この場合、19年度税制改正で設けられた「耐用年数の適用等に関する取扱通達」付表7(2)の利用可。

 「平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産」から現行の250%定率法が“200%定率法”へと縮減されるが、事務負担等の問題から、250%定率法を適用してきた既存資産の減価償却方法も200%定率法に切り替え、減価償却方法を統一したいと考える法人は少なくない。
 ただ、250%から200%定率法への切替えにより減価償却の速度が遅くなり、当初の(250%定率法適用時の)耐用年数内で減価償却が終わらない事態が想定される。そこで改正法では、当初の耐用年数内で減価償却が完了するようにする旨の経過措置が設けられている(改正法令附則3条B)。
 具体的には、まず250%から200%定率法への切替え時の「経過年数」を求め、切替え後は、「元々の耐用年数−経過年数」により求められた“新耐用年数”をもって減価償却を行っていくことになる(本誌432号10頁参照)。
 問題は、この経過年数表に定められた経過年数が最大「6年」までしかないことだ。これは、250%定率法の適用が開始された「平成19年4月1日」からの期間や、表の簡素化を考慮したものだが、たとえば特別償却等によって通常より早いペースで減価償却を行っている場合、もっと長い経過年数を適用した方が実態に則しているにもかかわらず、それが「6年」で頭打ちになってしまうという不合理が生じるケースが出てくる。
 そこで、改正耐用年数省令附則2項では、「特別償却等の規定の適用を受けた減価償却資産については、この表で定められた経過年数によらず、“これと同様の合理的な方法により算出された年数”を経過年数とすることも可」とする旨規定している。ここでいう「合理的な方法」について財務省は、定率法を定額法に切り替える際の経過年数を定めた「耐用年数の適用等に関する取扱通達」の付表7(2)を利用して経過年数を定めればよいとしている。この付表では、50年まで経過年数が定められているからだ。
 なお、250%定率法から200%定率法への切替えを会計上も行った場合、「正当な理由による会計方針の変更」には該当しない(本誌439号11頁参照)。

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  キーワード 「200%」⇒42

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コラム

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」441号(2012.3.5「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.5.9 ビジネスメールUP! 1679号より )

 

 
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