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収益事業の範囲

 法人税法2条13号(収益事業の意義)は、収益事業について、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとしている。法人税法施行令5条(収益事業の範囲)1項は、収益事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む)として、一定の物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、請負業、席貸業、医療保健業、信用保証業などを列挙しており、同項31号には、駐車場業が掲げられている。

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  キーワード 「収益事業の範囲」⇒46

分類

タイトル
登録日

コラム

マンション駐車場の外部使用と収益事業判定

2012年 02月 27日

コラム

学校法人の法人税・消費税の課税関係

2012年 02月 20日

解説記事

税制から見た新公益法人制度の留意点(5) 2011年 03月 14日

解説記事

新公益法人制度の税務上の論点(3・了)

2010年 03月 15日

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新しい公益法人課税制度(1) 2008年 06月 09日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」440号(2012.2.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.5.11 ビジネスメールUP! 1680号より )

 

 
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