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収益事業の範囲 法人税法2条13号(収益事業の意義)は、収益事業について、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとしている。法人税法施行令5条(収益事業の範囲)1項は、収益事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む)として、一定の物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、請負業、席貸業、医療保健業、信用保証業などを列挙しており、同項31号には、駐車場業が掲げられている。 ※
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(週刊「T&A master」440号(2012.2.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.5.11 ビジネスメールUP! 1680号より )
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