|
|||
|
|
正当な理由による会計方針の変更 企業会計上、会計処理の変更にあたっては「正当な理由」が求められることになる。積み残しの平成23年度税制改正では、24年4月1日以後新規に取得した資産の減価償却方法が従来の250%定率法から200%定率法に縮減されたが、これに伴い新規取得資産から会計処理を変更することは「正当な理由」に該当する一方、経過措置により250%定率法が適用されていた既存資産の償却方法を200%定率法に変更することは企業の任意であるため、「正当な理由」には該当しない。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」441号(2012.3.5「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2012.5.14 ビジネスメールUP! 1681号より )
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
|
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |
||