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正当な理由による会計方針の変更

 企業会計上、会計処理の変更にあたっては「正当な理由」が求められることになる。積み残しの平成23年度税制改正では、24年4月1日以後新規に取得した資産の減価償却方法が従来の250%定率法から200%定率法に縮減されたが、これに伴い新規取得資産から会計処理を変更することは「正当な理由」に該当する一方、経過措置により250%定率法が適用されていた既存資産の償却方法を200%定率法に変更することは企業の任意であるため、「正当な理由」には該当しない。 

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  キーワード 「会計方針の変更」⇒225

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」441号(2012.3.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2012.5.14 ビジネスメールUP! 1681号より )

 

 
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