|
|
||
![]() |
|
国税庁・計画伐採立木の相続税延納特例の要件緩和 平成14年3月31日に公布された租税特別措置法の改正により、森林施業計画内に存する立木(以下、計画伐採立木)を相続又は遺贈により取得した場合の相続税の延納の特例について、適用要件とその延納に係る利子税の割合が軽減されているので要チェック。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします (2002.4.8 ビジネスメールUP! 277号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2001. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |