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国税庁・計画伐採立木の相続税延納特例の要件緩和
延納特例の適用を受けていない人にも経過措置あり

 平成14年3月31日に公布された租税特別措置法の改正により、森林施業計画内に存する立木(以下、計画伐採立木)を相続又は遺贈により取得した場合の相続税の延納の特例について、適用要件とその延納に係る利子税の割合が軽減されているので要チェック。

  改正前は「相続財産の価額のうち計画伐採立木の価額が占める割合が10分の3以上」であったものが「10分の2以上」に緩和されるとともに、利子税割合も年1.6%から年0.6%に引き下げられている。平成14年4月1日移行に延納許可されるものから適用されることになる。

  なお、これについては経過措置も設けられている。計画伐採立木を相続し、既に延納の特例を受けている人は、平成14年4月1日以降の期間に対応するものから延納税額に係る利子税の割合が軽減される。また、すでに延納を利用しているが、同特例の適用を受けていない人で、@課税相続財産の価額のうちに計画伐採立木の占める割合を算出し、当該割合が10分の2以上10分の3未満である場合、A平成14年4月1日以降最初に到来する分納期限の日までに延納を許可した税務署長に対し申請書等が提出された場合―には前述の延納特例を適用することができる。

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/02/01.htm

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2002.4.8 ビジネスメールUP! 277号より )

 

 
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