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会計士協・監査上の実務指針「不正と誤謬」を改正へ
会計監査人に粉飾などの不正を発見する姿勢を求める

  日本公認会計士協会はこのほど、監査基準委員会報告書第10号(中間報告)「不正及び誤謬」の改正案を公表した(※「不正」とは、経営者や従業員等が意図的に行う行為であるのに対して、「誤謬」は意図的ではないものをいう)。同報告書は、財務諸表の重要な虚偽の表示の原因となる不正及び誤謬に関する監査実務上の指針。1月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応させ、また、国際的な監査基準との整合性を保つために見直しを行うもの。

  改訂された監査基準では、一般基準において、「監査人は、財務諸表の利用者に対する不正な報告あるいは資産の流用の隠蔽を目的とした重要な虚偽の表示が、財務諸表に含まれる可能性を考慮しなければならない」ことが明記された(一般基準4)。これに伴い、改正案では、監査人に対して、粉飾や資産流用など財務諸表の虚偽表示の原因につながる不正を発見する姿勢を強めていくこと求めている。

  日本公認会計士協会では、4月30日(火)までの意見募集期間を経た後、正式に公表される。平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る監査からの適用が予定されている。

http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20020328-01.html

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2002.4.5 ビジネスメールUP! 277号より )

 

 
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