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処分文書と報告文書 民事訴訟手続きにおいて、法律上の行為がその書面によってなされたものを処分証書という。売買契約書、約束手形、遺言書などがこれに該当する。処分証書は、成立の真正(形式的証拠力)が証明されれば、記載した法律行為をした事実が直接証明される。これに対し、報告文書とは、作成者の見聞、判断、感想等を記載したものであり、帳簿、議事録、手紙、メールなどがこれに該当するが、処分文書と異なり、成立の真正が証明されたとしても、記載内容の正しさが証明されたことにはならない。
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(週刊「T&A master」470号(2012.10.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2012.12.26 ビジネスメールUP! 1770号より )
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