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三角株式交換 三角合併、三角株式交換ともに、外国の親会社等(合併親法人、株式交換完全支配親法人)の株式を、日本法人(合併法人、株式交換完全親法人)の子会社(被合併法人、株式交換完全子法人)の株主に交付する点では同じだが、三角合併では子会社が消滅するのに対し、三角株式交換では子会社が存続する点が異なる。なお、株式交換完全親法人が既に有している株式交換完全子法人株式に対しては、株式交換の対価(株式交換完全支配親法人株式)は交付されない(会社法768条@三、769条@)。
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(週刊「T&A master」471号(2012.10.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.1.16 ビジネスメールUP! 1774号より )
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