|
|||
![]() |
|
財産評価基本通達186−2 現物出資等により著しく低い価額で受け入れた株式等のもつ含み益に対する法人税額等相当額控除(現在42%控除)を規制する通達。現物出資を利用した租税回避策がバブル期に横行したことを受けて平成6年に改正された。バブル期から20年以上経過した現在、帳簿保存義務期間の経過により現物出資時の帳簿類が存在しないケースで、評価会社保有の株式等が著しく低い価額で受け入れたものであるか否かを判別することができず、42%控除規制が事実上機能していないという問題が生じている。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」483号(2013.1.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.4.17 ビジネスメールUP! 1811号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |