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財産評価基本通達186−2

 現物出資等により著しく低い価額で受け入れた株式等のもつ含み益に対する法人税額等相当額控除(現在42%控除)を規制する通達。現物出資を利用した租税回避策がバブル期に横行したことを受けて平成6年に改正された。バブル期から20年以上経過した現在、帳簿保存義務期間の経過により現物出資時の帳簿類が存在しないケースで、評価会社保有の株式等が著しく低い価額で受け入れたものであるか否かを判別することができず、42%控除規制が事実上機能していないという問題が生じている。



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  キーワード 「財産評価基本通達186−2」⇒7

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

帳簿類不存在で45%控除規制が形骸化

2011年 10月 17日

解説記事

現物分配、会社分割に伴う「評価差額」の相続税における取扱い

2011年 05月 16日

コラム

法人税額等相当額

2005年 11月 28日

オフィシャル税務

「純資産価額方式」の時価評価では「法人税等相当額」の控除は当然

2005年 10月 24日

解説記事

非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の問題点 2005年 09月 12日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」483号(2013.1.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.4.17 ビジネスメールUP! 1811号より )

 

 
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