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二重利得法 二重利得法とは、ある譲渡益について、固定資産として所有していた期間の増加益と棚卸資産として所有していた期間の増加益に2分して課税する考え方のこと。この考え方は、不動産業者(個人)が長期間固定資産として保有していた土地を販売目的の棚卸資産に転化したうえで譲渡した際に発生した譲渡益について、その譲渡益を譲渡所得と事業所得とに2分する旨を判示した松山地裁平成3年4月18日判決において採用されている(上告審である最高裁平成8年10月17日第一小法廷判決も支持)。
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(週刊「T&A master」491号(2013.3.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.6.19 ビジネスメールUP! 1834号より )
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