著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

二重利得法

 二重利得法とは、ある譲渡益について、固定資産として所有していた期間の増加益と棚卸資産として所有していた期間の増加益に2分して課税する考え方のこと。この考え方は、不動産業者(個人)が長期間固定資産として保有していた土地を販売目的の棚卸資産に転化したうえで譲渡した際に発生した譲渡益について、その譲渡益を譲渡所得と事業所得とに2分する旨を判示した松山地裁平成3年4月18日判決において採用されている(上告審である最高裁平成8年10月17日第一小法廷判決も支持)。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「二重利得法」⇒6

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

棚卸資産へ変更後の譲渡で買換特例否定

2013年 03月 18日

コラム

二重利得法

2013年 03月 18日

解説記事

契約条件で決まるストック・オプション権利行使益の所得分類

2004年 07月 26日

コラム

ストック・オプション訴訟の新争点、二重利得法とは?

2004年 07月 12日

コラム

ストック・オプション訴訟の微妙な論点

2004年 05月 24日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」491号(2013.3.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.6.19 ビジネスメールUP! 1834号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで