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不当利益返還請求権 法律上の正当な理由なく、自己の損失により財産又は労務上の利益を受けた他者(受益者)に対し、受益者において「存する利益」を限度に、その返還を請求する権利のこと(民法703条)。民法703条は受益者が善意(不当利得とは知らなかった)の場合に適用され、損失を受けた者は、現存利益しか返還を請求できない(利益が残っていなければ返還なし)。一方、受益者が悪意の場合には、現存利益がゼロでも、受けた利益全額の返還に加え、利息や損害賠償の請求も可能となる(同704条)。
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(週刊「T&A master」493号(2013.4.1「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2013.7.3 ビジネスメールUP! 1840号より )
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