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不当利益返還請求権

 法律上の正当な理由なく、自己の損失により財産又は労務上の利益を受けた他者(受益者)に対し、受益者において「存する利益」を限度に、その返還を請求する権利のこと(民法703条)。民法703条は受益者が善意(不当利得とは知らなかった)の場合に適用され、損失を受けた者は、現存利益しか返還を請求できない(利益が残っていなければ返還なし)。一方、受益者が悪意の場合には、現存利益がゼロでも、受けた利益全額の返還に加え、利息や損害賠償の請求も可能となる(同704条)。



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  キーワード 「不当利得」⇒78

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コラム

日本版クラスアクションで企業への訴訟は増加するか?

2013年 06月 10日

コラム

物納底地の貸付料、鑑定評価巡り国側敗訴

2013年 05月 13日

オフィシャル税務

条例は事業税の課税要件を実質的に変更

2013年 04月 01日

プレミアム税務

日産の税務訴訟、時価純資産額−減資払戻し額への寄附金課税争点に

2011年 09月 19日

解説記事

国際裁判管轄に関する民事訴訟法等の改正の要点

2011年 09月 05日

プレミアム会社法

法制審総会で債権法改正の中間報告、学界では「商法典の将来」の議論も

2010年 10月 18日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」493号(2013.4.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2013.7.3 ビジネスメールUP! 1840号より )

 

 
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