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請求の認諾 被告が原告の請求に理由があると認めること。民事訴訟法266条(請求の放棄又は認諾)では、請求の認諾は口頭弁論等の期日において行うとされているが、請求の認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所または受命・受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。また、同法267条(和解調書等の効力)は、請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有するとしている。
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(週刊「T&A master」496号(2013.4.22「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.7.24 ビジネスメールUP! 1848号より )
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