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特定目的信託 金銭債権や不動産などの「特定資産」の保有者(委託者)が、これを信託銀行等(受託者)に拠出する代わりに取得した「信託受益権」を分割して投資家に販売するスキーム。委託者は信託受益権の販売代金を、投資家は特定資産に係る収益の分配金を得る(元本は将来償還)。企業が委託者となる場合、投資の早期回収、資産のオフバランス化のメリットがある。特定目的信託に係る受益権のうち「社債的受益権(あらかじめ定められた金額の分配を受ける受益権)は、外国投資家については非課税。
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(週刊「T&A master」497号(2013.4.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.8.2 ビジネスメールUP! 1852号より )
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